福岡地方裁判所 昭和53年(わ)467号 判決 1978年9月22日
本籍
福岡県直方市新町一丁目五七七番地の一
住居
同県同市新町一丁目二番一二号
医師
江本精一郎
昭和三年九月二八日生
本籍
福岡県直方市新町一丁目五七七番地の一
住居
同県同市新町一丁目二番一二号
主婦
江本玲子
昭和七年七月三〇日生
所得税法違反被告事件
出席検察官
平和人
主文
被告人江本精一郎を罰金六〇〇万円に、被告人江本玲子を懲役八月に、各処する。
被告人江本精一郎において右罰金を完納するときができないときは金二万円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。
被告人江本玲子に対し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人江本精一郎は、福岡県直方市新町一丁目二番一二号において産婦人科医院を経営しているもの、被告人江本玲子は、被告人江本精一郎の妻で同医院の経理全般を掌理していたものであるが、被告人江本玲子は、被告人江本精一郎の業務に関し、所得税を免れようと企て、
第一 昭和五〇年における被告人江本精一郎の実際の所得金額が五七、〇九七、四七五円であったにもかかわらず、自由診療収入の一部を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿した上、昭和五一年三月一四日、同市殿町九番一〇号所在の直方税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二七、〇九〇、九二四円であり、これに対する所得税額が九、二五三、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正当な所得税額二七、八〇〇、一〇〇円と右申告税額との差額一八、五四六、二〇〇円を免れ、
第二 昭和五一年における同被告人の実際の所得金額が五六、五〇〇、二〇五円であったにもかかわらず、前同様の不正な方法により所得を秘匿した上、昭和五二年三月一五日、前記直方税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二七、〇二五、〇三〇円であり、これに対する所得税額が九、一〇一、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正当な所得税額二七、二九三、四〇〇円と右申告税額との差額一八、一九二、四〇〇円を免れたものである。
(証拠)
証拠等関係カード1ないし80(67を除く)の各証拠ならびに被告人両名の当公廷における供述。
(法令の適用)
各所得税法二三八条一項(被告人江本精一郎に対しさらに各同法二四四条一項)
被告人江本精一郎に対し刑法四八条二項一八条
被告人江本玲子に対し刑法四五条前段四七条本文一〇条(第一の罪の刑に加重)二五条一項
(裁判官 知識融治)